現在、実施されている中小企業・小規模事業者の生産性向上や設備投資を促進する補助金や税制優遇、法的支援などの支援措置のなかで、主に弊社製品の導入の際に活用できる情報を中心に掲載します。 2020.6.3
中小企業・小規模事業者に対する主な税制支援策
中小企業の積極的な設備投資を後押しし、生産性革命の実現を図るため、税制措置の適用期限が2年間延長されています。
税制・補助金制度名 |
期間 |
優遇措置 |
対象資産 |
中小企業経営強化税制 |
令和3年3月31日まで |
即時償却又は税額控除10%(※7%) |
機械装置
ソフトウェア
工具・器具備品
建物附属設備
|
中小企業投資促進税制 |
令和3年3月31日まで |
30%特別償却又は税額控除7%
(※30%特別償却のみ適用) |
機械装置
測定工具及び検査工具
ソフトウェア
貨物自動車
内航船舶 |
※印は、資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合
IT導入補助金ほか補助金に関する詳細情報はこちらの補助金情報からご覧ください。
中小企業経営強化税制
経営力向上計画を策定し、認定されると税制優遇を受けられる!
中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づいて行われた設備投資について、即時償却および10%税額控除のいずれかの適用を認められます。なお、税制優遇の2年間延長に伴い、今年度より対象設備が明確化されています。
※経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しました(期限の延長は行いません)。
適用期限である2021年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、2021年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。
2020年5月よりデジタル化設備(C類型)が追加 NEW
認定の要件として、設備投資の目的によって生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する「生産性向上設備(A類型)」と、投資収益率が年平均5%以上の投資計画にかかわる「収益力強化設備(B類型)」に加えて、2020年5月より、デジタル化設備(C類型)が追加されました。デジタル化設備(C類型)は、業務のデジタル化(テレワーク等)を促進するために、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に記載された設備です。
【中小企業経営強化税制 改正概要】
類型 |
生産性向上設備(A類型) |
収益力強化設備(B類型) |
デジタル化設備(C類型) |
要件 |
(1)経営強化法の認定
(2)生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備 |
(1)経営強化法の認定
(2)投資収益率が年平均5%以上の投資計画にかかわる設備 |
(1)経営強化法の認定
(2)遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備 |
対象設備 |
機械・装置(160万円以上)
測定工具及び検査工具(30万円以上)
器具・備品(30万円以上)
(試験・測定機器、冷凍陳列棚など)
建物附属設備(60万円以上)
(ボイラー、LED照明、空調など)
ソフトウェア(70万円以上)
(情報を収集・分析・指示する機能) |
機械・装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
|
機械・装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
|
確認者 |
工業会等(弊社ソフトウェアの場合はJISA) |
経済産業局 |
経済産業局 |
指定事業 |
中小企業投資促進税制の対象事業 及び 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象事業 |
その他要件 |
生産等設備を構成するものであること ※事業用に直接導入される設備(生産等設備)が対象。例えば、事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外。国内への投資であること。中古資産・貸付資産でないこと等。 |
税制措置 |
即時償却又は税額控除10%(資本金3千万円超1億円以下の法人は7%) |
◆なお、今回の延長に伴う改正では、働き方改革に資する設備も中小企業経営強化税制の適用対象であることが明確化されました。(休憩室に設置される冷暖房設備や作業場に設置されるテレワーク用PC等)
要件や対象設備などについての疑問点等はQ&Aをご参照ください。
税制優遇を受ける場合は、「経営力向上計画」申請の際に工業会証明書(ソフトウェアの場合はJISAの証明書)、あるいは会計士・税理士の投資計画の事前確認書や所轄の経済産業局の確認書が必要になります。
- 適用対象者
- 青色申告を提出する中小企業者等
※中小企業者等の要件は中小企業経営強化法の資料をご参照ください。
- 運用期間
- 2021年3月31日まで
対象ソフトウェア一覧
税制優遇の対象になるソフトウェアはJISA(一般社団法人情報サービス産業協会)に事前登録されている製品に限られます。弊社の対象ソフトウェアは以下の通りです。
※税制優遇措置の適用を受けるためには、各ソフトウェアに対し、必須機能を搭載している事が条件になりますのでご注意ください。
2019.12.23
事前登録番号 |
ソフトウェア名 |
型番(バージョン) |
必須オプション・機能 |
261-1810-849-189 |
SF.NS3Ai |
Ver.1 |
入庫促進機能 |
261-1710-389-177 |
SF.NS2 |
NS2 |
入庫促進機能 |
261-1710-390-177 |
BK.NS2 |
NS2 |
同一企業内でSF.NS2を既に導入済み、もしくは、SF.NS2との同時契約の場合のみ
(BK.NS2単独は不可) |
261-1710-391-177 |
CS.NS2 |
NS2 |
同一企業内でSF.NS2を既に導入済み、もしくは、SF.NS2との同時契約の場合のみ
(CS.NS2単独は不可) |
261-1910-134-17J |
PM.NS |
Ver.8.10 |
在庫管理オプション、
検品管理オプション |
261-1707-283-168 |
バス運行管理システムSP |
ver.6.2N |
デジタコ連動オプション |
261-1808-768-166 |
OTRS10 |
OTRS10Model301(Ver.10) |
- |
261-1607-982-160 |
OTRS10 |
OTRS10Model401(Ver.10) |
- |
261-1707-282-176 |
OTRS10 |
OTRS10Model501(ver.10) |
- |
261-1804-625-17K |
MK.NS |
Ver.1 |
RFIDオプション |
※ソフトウェア毎に事前登録番号が違いますのでご注意ください。
中小企業経営強化税制 A類型の手順
中小企業経営強化税制のA類型とB類型では手続きの流れが異なります。
弊社ソフトウェアの導入に係るのはA類型になります。中小企業経営強化税制のA類型で税制優遇をご希望される方は、以下の手順で税務申告を進めてください。
- 手順1
- 導入予定製品の証明書発行をブロードリーフに依頼
・弊社のソフトウェアのうち証明書発行可能な製品については「対象ソフトウェア」をご参照ください

- 手順2
- ブロードリーフは工業会等に証明書発行を申請
・証明書の申請先はJISA(一般社団法人情報サービス産業協会)になります
・証明発行までは約6週間かかります



・証明書発行済みのソフトウェアを「経営力向上計画」に記載
・「経営力向上計画」策定の詳細は下記に掲載していますのでご参照ください
・「経営力向上計画」策定にあたっては、経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会・税理士・コンサルタント等)のサポートを受けることができます
詳しくは中小企業庁の経営革新等支援機関認定一覧 をご覧ください。

- 手順6
- 「経営力向上計画」を国(事業分野別の主務大臣)に申請
・証明書の写しを申請書に添付し、国(事業分野別の主務大臣)に申請します
自動車整備業の場合は各地域の運輸局長になります。詳しくは自動車整備業の「経営力向上計画」申請先一覧をご覧ください

・標準処理機関:30日

※【原則】経営力向上計画の認定を受けてからソフトウェアを購入します

・納税書類にJISA発行の証明書、「経営力向上計画」申請書、「経営力向上計画」認定書(いずれも写し)を添付
「経営力向上計画」の策定
中小企業等経営力強化法の支援措置を利用するためには、「経営力向上計画」を策定し、国に認可される必要があります。
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
中小企業等経営強化法では、基本方針に基づいて各省庁が事業分野ごとに生産性向上の方法等を示した事業分野別(業種)の指針を策定することになっています。「経営力向上計画」を策定する際には、必ず「事業分野別指針」を踏まえて策定しなければなりません。
事業分野および提出先が不明の場合は、中小企業庁企画課の相談窓口(03-3501-1957)にお問い合わせください。
「経営力向上計画」申請の流れ
認可に必要な申請書様式は2枚
自動車整備業、および卸・小売の申請書記載例を中小企業庁のページからダウンロードできます。
23.申請書記載例 自動車整備
07.申請書記載例 卸・小売
→ 各種申請書様式はこちらからダウンロード
「経営力向上計画」の申請にあたっては上記の記載例を参考にするか、あるいは地域の経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、税理士、公認会計士、コンサルタント等の専門家) のサポートを受けることができます。
申請書の作成ポイントは以下の通りです。
- 企業の概要
- 現状認識
- 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
- 経営力向上の内容など簡単な計画等を策定
「経営力向上計画」の策定ができましたら、事業分野別の主務大臣宛に申請書を提出します。
自動車整備の場合は、申請書記載例にもあるように国土交通大臣から権限の委任がされている地方運輸局長(沖縄は沖縄総合事務局長)宛てに申請。
自動車整備業の「経営力向上計画」申請先一覧
自動車整備業 |
申請書の宛名 |
担当窓口 |
北海道運輸局長 |
北海道運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
東北運輸局長 |
東北運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
関東運輸局長 |
関東運輸局 自動車技術案全部整備課 |
北陸信越運輸局長 |
北陸信越運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
中部運輸局長 |
中部運輸局 自動車技術案全部整備課 |
近畿運輸局長 |
近畿運輸局 自動車技術案全部整備課 |
中国運輸局長 |
中国運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
四国運輸局長 |
四国運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
九州運輸局長 |
九州運輸局 自動車技術案全部整備課 |
沖縄総合事務局長 |
沖縄総合事務局 運輸部車輌安全課 |
卸・小売の「経営力向上計画」申請先一覧
卸・小売
※経済産業省所管のみ |
申請書の宛名 |
担当窓口 |
北海道経済産業局長 |
北海道経済産業局 中小企業課 |
東北経済産業局長 |
東北経済産業局 経営支援課 |
関東経済産業局長 |
関東経済産業局 中小企業課(新潟県・長野県・静岡県含む) |
中部経済産業局長 |
中部経済産業局 産業振興課 経営力向上室(愛知県・岐阜県・三重県) |
中部経済産業局長 |
中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 産業課(富山県・石川県) |
近畿経済産業局長 |
近畿経済産業局 創業・経営支援課 |
中国経済産業局長 |
中国経済産業局 経営支援課 |
四国経済産業局長 |
四国経済産業局 新事業促進室 |
九州経済産業局長 |
九州経済産業局 中小企業課 |
沖縄総合事務局長 |
沖縄総合事務局 中小企業課 |
中小企業経営強化税制 B類型の手順
B類型の税制優遇を受ける場合は、事前に会計士又は税理士の投資計画確認書、ならびに所轄の経済産業局の確認書が必要です。
詳細については中小企業庁のHPをご参照ください。
中小企業経営強化税制 C類型の手順
C類型の税制優遇を受ける場合は、所轄の経済産業局の確認書が必要です。
- 申請書(様式1)に必要事項をご記入いただき、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けてください。
- 認定経営革新等支援機関は申請書と添付資料を確認し、「事前確認書(様式2)」を発行。
- 申請者は、事前確認書を添付の上、最寄りの経済産業局に、事前に連絡の上で、申請書二部・必要添付書類二部・事前確認書二部、返信用封筒(返信先の宛名必須・切手貼付)を一式として郵送します。
- 経済産業局は、約1ヶ月以内に、経営力向上設備等の投資計画として適切である場合に確認書(様式3)を発行。申請書及び必要添付書類を添付したものを返送。
- 申請者は、確認を受けた設備について経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに確認書及び確認申請書(いずれも写し)を添付して、主務大臣に計画申請します。主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを申請者に交付します。
- 認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等については、税法上の他の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。税務申告に際しては、「4」の確認書、「5」の申請書及び⑥の計画認定書(いずれも写し)を添付してください。
詳細については中小企業庁のHPをご参照ください。
中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和2年度税制改正対応版 *令和2年5月22日版)
申請様式はこちら→確認申請書等の様式
中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、特別償却30%又は税額控除7%(※)の適用を認める措置。中小企業の設備投資をさらに促すために2年間延長されました。
※税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業等に限る。
対象者 |
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)
従業員数1,000人以下の個人事業主 |
対象職種 |
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業)を除く
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
対象設備 |
機械及び装置【1台160万円以上】 |
測定工具及び検査工具【1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】 |
一定のソフトウェア【―のソフトウェアが70万円、複数合計70万円以上】
※複写して販売するための原本、開発研究のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く |
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) |
・内航船舶(取得価格の75%が対象) |
措置内容 |
個人事業主
資本金3,000万円以下の中小企業 30%特別償却 又は 7%税額控除 |
資本金3,000万円超1億円以下の中小企業 30%特別償却 |