現在、実施されている中小企業・小規模事業者の生産性向上や設備投資を促進する補助金や税制優遇、法的支援などの支援措置のなかで、主に弊社製品の導入の際に活用できる情報を中心に掲載します。 2023.4.24
中小企業・小規模事業者に対する主な税制支援策
中小企業の積極的な設備投資を後押しし、生産性向上の実現を図るための税制措置「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」の適用期限がさらに2年延長(令和7年3月31日)になりました。
詳細は中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き
税制・補助金制度名 |
期間 |
優遇措置 |
対象資産 |
中小企業経営強化税制 |
令和7年3月31日まで |
即時償却又は税額控除10%(※7%) |
機械装置
ソフトウェア
器具備品・工具
建物附属設備
|
中小企業投資促進税制 |
令和7年3月31日まで |
30%特別償却又は税額控除7%
(※30%特別償却のみ適用) |
機械装置
測定工具及び検査工具
ソフトウェア
貨物自動車
内航船舶 |
※印を付した部分は、資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合
中小企業経営強化税制
経営力向上計画を策定し、認定されると税制優遇を受けられる!
中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づく投資について、即時償却又は税額控除(10%)※のいずれかの適用を認める税制優遇措置です。類型として、「生産性向上設備(A類型)」「収益力強化設備(B類型)」「デジタル化設備(C類型)」「経営資源集約化に資する設備(D類型)」です。適用期限は2年間延長され、令和7年3月31日までとなっています。
※「経営資源集約化に資する設備(D類型)」の詳細については割愛しています。
【中小企業経営強化税制 2023 概要】
類型 |
生産性向上設備(A類型) |
収益力強化設備(B類型) |
デジタル化設備(C類型) |
要件 |
(1)経営力向上計画の認定
(2)生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備 |
(1)経営力向上計画の認定
(2)投資収益率が年平均5%以上の投資計画にかかわる設備 |
(1)経営力向上計画の認定
(2)遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備 |
対象設備 |
機械・装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(60万円以上/14年以内)
ソフトウェア(70万円以上/5年以内)
(設備稼働等にかかわる情報を収集・分析・指示する機能) |
機械・装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
|
機械・装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
|
確認者 |
工業会等(弊社ソフトウェアの場合はJISA) |
経済産業局 |
経済産業局 |
その他要件 |
生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品・本店・寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に係るものは該当しません。)
/国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと等 |
税制措置 |
即時償却又は税額控除10%(資本金3千万円超1億円以下の法人は7%) |
(注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
要件や対象設備などについての疑問点等はQ&Aをご参照ください。
税制優遇を受ける場合は、「経営力向上計画」申請の際に工業会証明書(ソフトウェアの場合はJISAの証明書)、あるいは会計士・税理士の投資計画の事前確認書や所轄の経済産業局の確認書が必要になります。
- 適用対象者
- 青色申告を提出する中小企業者等
※中小企業者等の要件は中小企業経営強化法の資料をご参照ください。
- 適用期間
- 令和7年(2025年)3月31日まで
対象ソフトウェア一覧
税制優遇の対象になるソフトウェアはJISA(一般社団法人情報サービス産業協会)に事前登録されている製品に限られます。2023年4月現在、弊社の対象ソフトウェアは以下の通りです。
※税制優遇措置の適用を受けるためには、各ソフトウェアに対し、必須機能を搭載している事が条件になりますのでご注意ください。
2023.4.1
事前登録番号 |
ソフトウェア名 |
型番(バージョン) |
必須オプション・機能 |
261-1810-849-189 |
SF.NS3Ai |
Ver.1 |
入庫促進機能 |
※ソフトウェア毎に事前登録番号が違いますのでご注意ください。
中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A類型)の申請手順
中小企業経営強化税制のA類型とB・C類型では手続きの流れが異なります。また、今回の2年延長に際し、工業会(JISA)の証明書の取得と同時並行で、計画認定の審査を行うことにより、手続を迅速化されます。以下の手順の1-4と5以降は同時並行で進めることができます。
弊社ソフトウェアの導入に係るのはA類型になります。中小企業経営強化税制のA類型で税制優遇をご希望される方は、以下の手順で税務申告を進めてください。
なお、以下は郵送で経営力向上計画の申請を行う手順です。GビズIDを取得すれば電子申請が可能になります。
- 手順1
- 導入予定製品の証明書発行をブロードリーフに依頼
・弊社のソフトウェアのうち証明書発行可能な製品については「対象ソフトウェア」をご参照ください

- 手順2
- ブロードリーフは工業会等に証明書発行を申請
・証明書の申請先はJISA(一般社団法人情報サービス産業協会)になります
・証明発行までは約6週間かかります



・証明書発行済みのソフトウェアを「経営力向上計画」に記載
・「経営力向上計画」策定の詳細は下記に掲載していますのでご参照ください
・「経営力向上計画」策定にあたっては、経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会・税理士・コンサルタント等)のサポートを受けることができます
詳しくは中小企業庁の経営革新等支援機関認定一覧 をご覧ください。

- 手順6
- 「経営力向上計画」を国(事業分野別の主務大臣)に申請
・証明書の写しを申請書に添付し、国(事業分野別の主務大臣)に申請します
自動車整備業の場合は各地域の運輸局長になります。詳しくは自動車整備業の「経営力向上計画」申請先一覧をご覧ください

・標準処理機関:30日

※【原則】経営力向上計画の認定を受けてからソフトウェアを購入します

・納税書類にJISA発行の証明書、「経営力向上計画」申請書、「経営力向上計画」認定書(いずれも写し)を添付
中小企業経営強化税制 収益力強化設備(B類型)の申請手順
B類型では、平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備が対象です。
なお、年平均の投資利益率は、次の算式によって算定します。
*1 会計上の減価償却費
*2 設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額
*3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
中小企業経営強化税制 収益力強化設備(B類型)はA類型とは手続きの流れが異なりますのでご注意ください。
B累計で申請するためには、必ず公認会計士・税理士の確認が必要になります。
B類型の確認申請書等の様式はこちらからダウンロードできます。
・申請書(様式1)に必要事項を記入し、必要書類(申請書の裏付けとなる資料等)を添付して、公認会計士もしくは税理士の事前確認を受ける。
→ B類型様式1(申請書)
※必要書類
・登記簿謄本の写し(個人の場合、税務申告書等の事業実施を確認できる書類)
・貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
・対象となる新規設備投資につき、既存設備の現況と設備投資後の状況を確認できる資料。
・投資計画の分かる資料(本申請書の根拠となる資料)
・公認会計士又は税理士による確認書

・公認会計士または税理士は、申請書と裏付けとなる添付書類に齟齬がないか確認し、事前確認書(様式2)を発行する。
→
B類型様式2(事前確認書)

・本社所在地を管轄する経済産業局に申請の事前連絡(予約)をする。(最寄りの経済産業局は下記の申請先一覧を参照)
・必要に応じて申請書を修正し、あらかじめ予約した日時に、申請書の説明ができる人が最寄りの経済産業局に申請書・添付書類・事前確認書を持参して説明する。

・申請から約一ヶ月以内に、経済産業局が申請書の内容が経営力向上設備等の投資計画として適切であると認めた場合、確認書(様式3)を発行し、申請書と必要添付書類を添付したものを申請者に渡す。

・申請者は、手順4で確認を受けた設備について経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに④の確認書及び確認申請書(いずれも写し)を添付して、主務大臣に計画申請します。

・主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを申請者に交付します。

・認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を取得します。

・税務申告に際しては、計画申請書及び計画認定書(いずれも写し)を添付します。

・手順4の確認書の交付を受けた申請者は、設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間について、当該投資計画に関する実施状況報告を翌事業年度終了後4ヶ月以内に、最寄りの経済産業局に提出する必要があります。
(注)本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や事業の用に供する等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。
中小企業経営強化税制 デジタル化設備(C類型)の申請手順
中小企業経営強化税制のデジタル化設備(C類型)はA類型、B類型とは手続きの流れが異なります。C類型の要件を満たしているか確認し、次の手順で進めます。
C類型の確認申請書等の様式はこちらからダウンロードできます。
- 手順1
- 投資計画案の確認を認定経営革新等支援機関に依頼する
・申請書(様式1)に必要事項をご記入いただき、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等※)を添付の上、認定経営革新等支援機関から事前確認を受けます。なお、必要と判断した申請書の根拠資料の提出や合理的な説明がなされない場合は、事前確認書は発行されません。
※必要書類
・登記簿謄本の写し(個人の場合、税務申告書等の事業実施を確認できる書類)
・対象となる新規設備投資につき、既存設備の現況と設備投資後の状況を確認できる資料。
・投資計画の分かる資料(本申請書の根拠となる資料)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書

- 手順2
- 認定経営革新等支援機関より「事前確認書(様式2)」が発行される

・申請者は、必要に応じて申請書の修正や添付書類の追加等を行い、「事前確認書(様式2)」を添付して、本社所在地を管轄する経済産業局(下記一覧参照)に事前に連絡して、書類一式を郵送します。
※申請書二部、必要添付書類二部、事前確認書二部を一式としてご郵送します。
※なお、確認書発行に対して、返信用封筒(返信先の宛名必須)に切手(確認書には申請書及び必要添付書類を一式として送付いたしますので、重量をご確認の上、必要となる切手を添付してください。)を添付したものをご郵送ください。

・経済産業局の確認書(様式3)発行は一ヶ月以内に郵送されます。ただし、資料の不備や修正対応がある場合、一カ月以上要する可能性もあります。

- 手順5
- 経営力向上計画を主務大臣(担当省庁)に申請する
・確認を受けた設備について経営力向上計画に記載し 、計画申請書及びその写しとともに確認書(様式3)及び確認申請書(いずれも写し) を添付して、
主務大臣(担当省庁)に計画申請します。

- 手順6
- 主務大臣(担当省庁)より経営力向上計画の認定を受ける
・経営力向上計画の認定処理には1か月ほどかかりますので、時間に余裕をもって申請手続きを進めてください。


税法上の他の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
税務申告に際しては、計画申請書及び計画認定書(いずれも写し)を添付してください。
「経営力向上計画」の策定
中小企業等経営力強化法の支援措置を利用するためには、「経営力向上計画」を策定し、国に認可される必要があります。
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
中小企業等経営強化法では、基本方針に基づいて各省庁が事業分野ごとに生産性向上の方法等を示した事業分野別(業種)の指針を策定することになっています。「経営力向上計画」を策定する際には、必ず「事業分野別指針」を踏まえて策定しなければなりません。
事業分野および提出先が不明の場合は、中小企業庁企画課の相談窓口(03-3501-1957)にお問い合わせください。
「経営力向上計画」申請の流れ
認可に必要な申請書様式は2枚
自動車整備業、および卸・小売の申請書記載例を中小企業庁のページからダウンロードできます。
23.申請書記載例 自動車整備
→ 各種申請書様式はこちらからダウンロード
「経営力向上計画」の申請にあたっては上記の記載例を参考にするか、あるいは地域の経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、税理士、公認会計士、コンサルタント等の専門家) のサポートを受けることができます。
申請書の作成ポイントは以下の通りです。
- 企業の概要
- 現状認識
- 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
- 経営力向上の内容など簡単な計画等を策定
「経営力向上計画」の策定ができましたら、事業分野別の主務大臣宛に申請書を提出します。
自動車整備の場合は、申請書記載例にもあるように国土交通大臣から権限の委任がされている地方運輸局長(沖縄は沖縄総合事務局長)宛てに申請。
自動車整備業の「経営力向上計画」申請先一覧
自動車整備業 |
申請書の宛名 |
担当窓口 |
北海道運輸局長 |
北海道運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
東北運輸局長 |
東北運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
関東運輸局長 |
関東運輸局 自動車技術案全部整備課 |
北陸信越運輸局長 |
北陸信越運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
中部運輸局長 |
中部運輸局 自動車技術案全部整備課 |
近畿運輸局長 |
近畿運輸局 自動車技術案全部整備課 |
中国運輸局長 |
中国運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
四国運輸局長 |
四国運輸局 自動車技術案全部整備・保安課 |
九州運輸局長 |
九州運輸局 自動車技術案全部整備課 |
沖縄総合事務局長 |
沖縄総合事務局 運輸部車輌安全課 |
C類型「経営力向上計画」申請先一覧
C類型 |
問い合わせ先 |
管轄区域 |
北海道経済産業局 中小企業課(直通:011-709-3140) |
|
東北経済産業局 経営支援課(直通:022-221-4806) |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東経済産業局 中小企業課(直通:048-600-0338) |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部経済産業局 経営力向上室(直通:052-951-0253) |
愛知県、岐阜県、三重県 |
中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 産業課(直通:076-432-5401) |
富山県、石川県 |
近畿経済産業局 創業・経営支援課(直通:06-6966-6065) |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国経済産業局 経営支援課(直通:082-205-5316) |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国経済産業局 中小企業課(直通:087-811-8562) |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州経済産業局 経営支援課(直通:092-482-5593) |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課(直通:098-866-1755) |
沖縄県 |
中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、特別償却30%又は税額控除7%(※)の適用を認める措置。中小企業の設備投資をさらに促すために2年間延長されました。
※税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業等に限る。
対象者 |
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)
従業員数1,000人以下の個人事業主 |
対象職種 |
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業)を除く
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
対象設備 |
機械及び装置【1台160万円以上】 |
測定工具及び検査工具【1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】 |
一定のソフトウェア【―のソフトウェアが70万円、複数合計70万円以上】
※複写して販売するための原本、開発研究のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く |
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) |
・内航船舶(取得価格の75%が対象) |
措置内容 |
個人事業主
資本金3,000万円以下の中小企業 30%特別償却 又は 7%税額控除 |
資本金3,000万円超1億円以下の中小企業 30%特別償却 |