本文へスキップします。

English

お問い合わせ

ENGLISH

サイト内検索 検索

内部統制システムの整備に関する基本方針

当社は、業務の適正を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を制定しております。

  1. 当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • 当社の取締役会は、法令・定款・取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに、当社グループの取締役の職務執行を監督する。
    • 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役監査基準等に基づき当社グループの取締役の職務の執行を監督する。
    • 当社グループの役職員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行するため、倫理・コンプライアンス管理規程を制定する。
      また、当社グループの役職員に対し、遵守すべき社会規範、各種法令、当社就業規則並びにその他の諸規程の遵守について周知徹底する。

  2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    当社の取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき保存及び管理を行う。
    また、当社は関係会社管理規程及び当該規程に基づく関係会社管理要領において報告事項を定め、必要に応じて当社の子会社に取締役会で報告を求める。

  3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    当社はリスク管理体制を構築するための危機管理に関連して、当社グループ全てに適用する諸規程を定め、平常時からリスクの低減又は危機の未然防止に努めるとともに、重大な危機が発生した場合の即応体制を整備・維持する。

  4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    当社は毎月1回の定例取締役会及び必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、重要事項に関し、取締役の職務の執行を適正かつ効率的に行う。
    また、取締役会にて定められた経営方針に基づき、執行役員を含め具体的な施策の実施を図る。
    なお、当社の子会社においても毎四半期の定例取締役会を開催し、重要事項に関し、取締役の職務の執行を適正かつ効率的に行う。

  5. 当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループ全てに適用する行動方針として、企業理念・経営方針・行動基準及び倫理・コンプライアンス管理規程を示し、これを基礎として、当社グループ各社で諸規程を定めることとする。
    なお、当社グループの経営については、当社から取締役及び監査役を派遣し、当社の子会社の経営執行をモニタリングの上、子会社の業務の適正を確保する。

  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
    監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて当社の使用人から監査役の指揮命令に従うスタッフを置くこととし、当該人事に関して監査役会の同意の下に、取締役との意見交換を行い慎重に検討する。

  7. 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
    また、監査役と代表取締役、会計監査人及び内部監査部門等との定期的な意見交換会を設定する。

  8. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を公益通報者保護規程に定め、当社グループの取締役、執行役員及び使用人に周知徹底する。

  9. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    監査役の職務の執行について必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかに当該請求に応じる。

  10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
    当社は、反社会的勢力排除のため、倫理・コンプライアンス管理規程の定めにおいて、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的勢力とは関係を有しないことを基本方針とする。
    また、反社会的勢力の定義及び取引先管理マニュアル等に照らし合わせ、新規取引先が反社会的勢力でないことを確認するとともに、当社役職員及び既存取引先が反社会的勢力でないことを定期的に確認し、反社会的勢力の排除策を講じている。
    さらに、当社は社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に入会し、外部情報の収集や外部団体との連携を強化している。