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小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金

チラシ作成、広告掲載、HP作成、店舗改装など販促に使える補助金!

事業者持続化補助金事業は、 小規模事業者が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

持続化基金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 補助金の申請にあたっては、最寄りの商工会・商工会議所を窓口とし、小規模事業者持続化補助金事務局に書類を申請します。審査で採択されれば、国から経費の3分の2が補助されます。商工会、商工会議所の会員でなくても申請することができます。


持続化補助金の詳細や公募要領、申請方法、各様式のダウンロードは下記ホームページでご確認ください。


小規模事業者持続化補助金 第15回概要

申請枠と補助率

いずれか1つの枠のみ申請が可能です。

通常枠 特別枠
賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠
補助率 2/3 2/3
(赤字事業者は3/4)
2/3 2/3 2/3
補助上限 50万円 200万円 200万円 200万円 200万円
インボイス特例 ※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ
補助対象経費の
区分
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

※インボイス特例の要件については、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。

公募期間

申請受付開始: 2023年3月10日(金)~

申請受付開始 2024年2月9日(金)
申請受付締切 2024年3月14日(木) ※予定は変更する場合があります。
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2024年3月7日(木)

※電子申請の受付締切時間は17:00。郵送の場合は当日消印有効。
※事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕を持ってお手続きください。
※事業支援計画書(様式4)の発行について
「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を管轄の商工会議所・商工会に提出してください。事業支援計画書(様式4) の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きください。

申請方法

  • 申請は、原則、電子申請システムで受け付けます。入力(記入)は、申請者自身が、申請システム操作手引き等に従い行ってください。入力(記入)情報については、必ず申請者自身がその内容を理解、確認してください。代理申請は不正アクセスとなるため、一切認められず、当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請を受け付けないことがあります。
  • 電子申請には「gBizIDプライム」もしくは「gBizIDメンバー」のアカウント取得が必要です。未取得の方は必ず事前に利用登録を行ってください。アカウント及びパスワードを外部支援者等の第三者に開示することは、gBizIDの利用規約第10条に反する行為であり、トラブルの原因となり得ますので、ご注意ください。 郵送での申請も認めますが、持参は不可となります。
  • 事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金<一般型>に係る申請書(様式1)に記載の代表者に計画書(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。

注意事項

  • 本補助金は、審査があり、不採択になる場合があります。また、補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです。
  • 補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上し、法人税・所得税の課税対象です。
  • 持続化基金は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、代理申請など、事業の趣旨に沿わない申請は不採択となります。なお、成功報酬等と称される費用、申請書作成セミナーと称される費用や補助金申請等にかかる経費に関しては補助対象外です。また、アドバイスを受けるにあたり「高額なアドバイス料金」を請求される事案も発生しておりますので、ご注意ください。
  • 第3者(商工会・商工会議所を除く)の支援を受ける(アドバイス料金の支払いの有無に関わらず)場合、その相手方と金額を経営計画書兼補助事業計画書(様式2)に記載していただきます。アドバイスを受けているにも関わらず記載がない場合には、虚偽の報告として不採択となります。また、不当なアドバイス料の請求を防止する観点から、アドバイスの実施者に対して、ヒアリングや現地調査を行う場合がございます。

【対象事業者】

対象は日本国内に所在する小規模事業者で、以下の要件を満たすものです。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
  • 製造業その他 常時使用する従業員数 20人以下

対象者範囲は会社および営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)、個人事業主(商工業者であること)、一定要件を満たす特定非営利活動法人です。

※なお、上記の従業員数には役員(従業員と兼務の場合は含む)、期間限定のパートタイム等、個人事業主本人、および親族は従業員に含みません。

・詳しくは、最新の公募要領もしくは各事務局[商工会議所地区小規模事業者持続化補助金] [商工会地区小規模事業者持続化補助金]にご相談ください

【補助対象事業】

補助対象となる事業は、次の1.から3.に掲げる要件をいずれも満たす事業です。

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
  2. 商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施すること
  3. 以下に該当する事業を行うものではないこと
    ・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度( 補助金、委託費等)と重複する事業
    ※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に予めご確認ください
    ・本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
    ・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

【対象経費】

補助対象となる経費は、策定した「経営計画」に基づいて実施するもので次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。 下記の各経費には、経費として認められるための要件や範囲、補助金の上限等がありますので、必ず、 公募要領5の補助対象経費(p.14)をご確認ください。

  1. 機械装置等費・・・製造装置の購入等
  2. 広報費・・・新サービスを紹介するチラシ・DMの作成・配布、看板の設置等
  3. ウェブサイト関連費
  4. 展示会等出展費 (オンラインによる展示会・商談会等を含む)
  5. 旅費・・・販路開拓等を行うための旅費
  6. 新商品開発費・・・新商品・システムの試作開発費等(原材料費除く)
  7. 資料購入費・・・補助事業に関連する資料・図書等
  8. 雑役務費・・・補助事業のために雇用した人件費
  9. 借料・・・機器・設備のリース・レンタル料
  10. 設備処分費・・・新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等(経費総額の1/2が上限)
  11. 委託・外注費・・・店舗改装などを第三者に依頼(契約必須)

特別枠の申請要件

【賃金引上げ枠】

補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上とした事業者に対して支援します。 賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助率を3/4に引き上げる。

  • 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金(申請時点において直近1か月で支給している賃金のこと)より+50円以上とする必要があります。
    ※賃金引上げ枠を希望した場合、賃上げ加点が自動的に適用されます。
    (注)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象外です。
    (注)事業場内最低賃金の算定対象者は、申請時点において在籍している従業員です。
    (注)当初の計画通りに従業員の賃金の引き上げがなされていない場合は対象外です。
    (注)申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
    (注)上記要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
申請時に必要な手続き・提出書類 <申請時>
〇電子申請の場合
・申請情報入力画面の「希望する枠」にて、①-1賃金引上げ枠(上限200万円)を選択してください。
〇郵送申請の場合
・様式2、様式3の該当欄へチェックしてください。
・「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
・補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
〇以下の書類を提出してください。
・労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳(※1)の写し(※2)。
・「賃金引上げ枠・賃上げ加点の申請に係る誓約書」(様式7)。
・雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し(※2)。 例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等
<実績報告書の提出時>
〇以下の書類を提出してください。
・補助事業終了時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳(※1)の写し(※2)。
・雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し(※2)。 例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等
※1:労働基準法に基づく賃金台帳は、別紙「参考資料」のP.8を参照ください。
※2:役員、専従者従業員を除く全従業員分の提出が必要です。

業績が赤字の事業者に対する追加要件(補助率3/4を適用)
<追加要件>
「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額(※1)がゼロ以下である事業者。
※1:課税所得金額は以下のことを指します。
<法人の場合> 直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
<個人事業主の場合> 直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。
※2:賃金引上げ枠(赤字事業者)を希望した場合、賃上げ加点に加え、赤字賃上げ加点も自動的に適用されます。
<必要な追加手続き>
〇電子申請の場合
・申請情報入力画面の「希望する枠」にて、①-2賃金引上げ枠(赤字事業者)を選択してください。
〇郵送申請の場合
・様式2、様式3の該当欄へチェックしてください。
・「経営計画書」(様式2)の「赤字事業者」欄にチェック。
・ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。
上記の「賃金引上げ枠」の手続きに追加して、申請時に以下の手続が必要です。
□「経営計画書」(様式2)の「赤字事業者」欄にチェック。
□補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。

<法人の場合>
・直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四の写しを申請書に添付して提出。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「受付結果(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する「納税証明書」の写しを追加で提出。

<個人事業主の場合>
・直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の写しを申請書に添付して提出。電子申告(eTax)で申告した場合は、受付印の代用として「受付結果(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する「納税証明書」を追加で提出。


【卒業枠】

事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え、事業規模を拡大する事業者に対して支援。

  • 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること(※下記参照)。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金は交付されません。
業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 6人以上
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
製造業その他 21人以上

必要な手続き・提出書類 <申請時>
〇電子申請の場合
・申請情報入力画面の「希望する枠」にて、②卒業枠(上限 200 万円)を選択してください。
〇郵送申請の場合
・様式2、様式3の該当欄へチェックしてください。
  「経営計画書」(様式2)の「卒業枠」欄にチェック。
  補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ 経費明細表」の「 卒業枠」欄にチェック
〇以下の書類を提出
 基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)
 「卒業枠の申請に係る誓約書」(様式8)。
<実績報告書の提出時>
〇以下の書類を提出
補助事業終了時点における、労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)


【後継者支援枠】

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して支援。

  • 申請時において、「アトツギ甲子園(※1)」のファイナリスト又は準ファイナリスト(※2) になった事業者であること。
    ※1 詳細は「参考資料」のP.8を参照ください。
    ※2 準ファイナリストとは、地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外であって、特に優秀と認められ、経済産業省HPで公表された者。
    ※3 「後継者支援枠」で採択され事業を実施した事業者は、対象外です。 ただし異なる年度において、上記要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。

必要な手続き <申請時>
〇電子申請の場合
・申請情報入力画面の「希望する枠」にて、③後継者支援枠(上限200万円)を選択してください。
〇郵送申請の場合
様式2、様式3の該当欄へチェック、記載してください。
 「経営計画書」(様式2)の「後継者支援枠」欄にチェックし、 ファイナリスト又は 準ファイナリストに選出された年度を記入してください。
 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ 経費明細表」の「後継者支援枠」欄にチェック。


【創業枠】

創業した事業者を重点的に政策支援するため、「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である事業者に対して支援。

  • 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること(※1、2、3)。
    ※1 認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。 また、「公募締切時から起算して 過去3か年」の期間 については「参考資料」P. 10 を ご確認ください。
    ※2 <法人の場合>
    法人の代表者が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
    ※3 <個人事業主の場合>
    個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者が直接支援を受けた場合は対象外)。
    ※4 特定創業等支援等事業による支援を受けた者が、過去すでに「創業枠」で採択され事業を実施していた場合、申請者が個人事業主、法人に関わらず、再度「創業枠」で申請することはできません。 また、代表が複数いる法人が、 代表者を変え、同一の法人で再度「創業枠」を申請することはできません。

必要な手続き・提出書類 <申請時>
〇電子申請の場合
・申請情報入力画面の「希望する枠」にて、④‐創業枠(上限200万円)を選択してください。
〇郵送申請の場合
・様式2、様式3の該当欄へチェックしてください。
 「経営計画書」(様式2)の「創業枠」欄にチェック。
 補助事業計画② (様式3)の「Ⅱ 経費明細表」の「 創業枠」欄にチェック 。
〇以下の書類を提出してください。
・「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書(※)の写し。
<法人の場合>
〇以下の書類を提出してください。
 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本。3か月以内の日付のもの)
<個人事業主の場合>
〇以下の書類を提出してください。
・開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子申告した方は、「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付。
※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わせください。 証明書の有効期限が切れている場合も、要件に適合していれば提出書類として認められます。


【インボイス特例の適用要件について】

免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して補助上限額を一律50万円上乗せします。

  • 2021年9月30日から2023年9月30日の課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。ただし、 補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。
    (注)小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は本特例の申請対象外です 。

必要な手続き・提出書類 <申請時>
〇電子申請の場合
・申請情報入力画面の「インボイス特例の設定」にて、該当欄へチェックしてください。
〇郵送申請の場合
・様式2、様式3の該当欄へチェックしてください。
 「経営計画書」(様式2)の「インボイス特例」欄にチェック。
 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ 経費明細表」の「インボイス特例」欄にチェック 。
〇以下の書類を提出してください。
 「インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書」(様式9)。様式9は法人用・個人事業主用いずれかを使用してください。
 次のいずれかがある場合は、申請書に添付して提出 。
  <登録済みの事業者>
  ・適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
  <電子申告(e-Tax )で登録申請手続中の事業者
  ・登録申請データの「受信通知」を印刷したもの
※「郵送(紙)で登録申請手続中の事業者」・「登録申請がまだの事業者」は、申請時は提出不要。
<実績報告書の提出時>
 申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写し、もしくは 登録申請 データの「受信通知」を印刷したものを提出していない事業者は、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出。
(注)通常枠・特別枠 ・インボイス特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(部分的な交付もありません) 。
※適格請求書発行事業者の登録申請手続については、以下の国税庁HPを参照ください。

申請の流れ

小規模事業者持続化補助金2024

申請手続きの基本的な流れ

<電子申請の場合>
  1. 公募要領の「10.申請に必要な書類」 P.33および申請システム操作手引きを確認の上、申請に必要な書類(下記参照)を用意する。
  2. 申請をするまでに、電子申請システムへ「経営計画書」および「補助事業計画書」の入力をして申請内容を印刷し、希望する枠や加点等に関する書類等を添付の上、地域の商工会議所(商工会)に「事業支援計画書」(様式4)の発行依頼を行い、交付を受けてください。「事業支援計画書(様式4)」発行の受付締切は、原則公募締切の1週間前となります。
  3. 地域の商工会議所(商工会)から交付を受けた「事業支援計画書」(様式4)のPDFファイルを電子申請システムにアップロードする。(紙媒体で交付を受けた事業者はPDF化)
  4. 受付締切までに、必要な提出物を全て揃え、申請する(受付締切17:00)。

■電子申請の場合 申請先URL
https://www.jizokuka-portal.info/


<郵送申請の場合>
  1. 申請に必要な書類を確認の上、作成、用意してください。
  2. 補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会議所(商工会)窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けてください。「事業支援計画書」(様式4)の交付を受けるにあたり、申請者に事業計画の内容や提出書類の過不足(特別枠に申請される場合は、要件を満たしているかも含む)等について確認をさせていただきます。
    ※開設時間はお近くの商工会議所にご確認ください。また、訪問時には事前にご連絡をお願いします。
    ※(2)において「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写しを地域の商工会議所へ提出した後、必要があれば、内容を加筆・修正して、補助金事務局等へ提出しても構いません。ただし、その際には、実際に補助金事務局等に提出した最終版の写しを、地域の商工会議所(商工会)に必ず提出してください。
  3. 後日、地域の商工会議所が「事業支援計画書」(様式4)を発行するので、受け取ってください。
  4. 受付締切までに、必要な提出物を全て揃え、補助金事務局まで郵送(当日消印有効)してください。なお、持参・宅配便での送付は受け付けません。
[商工会議所地区]
〒151-8799 代々木郵便局留め
[一般型]商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
[商工会地区]
所在地ごとに郵送先が異なります。都道府県商工会連合会地方事務局に送付する。

採択審査

【審査項目】

  1. 採択審査方法
    補助金の採択審査は、提出資料について、「審査の観点」に基づき、有識者等により構成される審査委員会において行います。採択審査は非公開で提出資料により行います。提案内容に関するヒアリングは実施しませんので、不備のないよう十分ご注意ください。
  2. 結果の通知
    応募事業者全員に対して、採択または不採択の結果を通知します。採択案件については、補助事業者名、代表者名、補助事業名、事業概要、住所、業種、法人番号(法人の場合)および補助金交付申請額を公表することがあります。
    ※採択審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。
  3. その他の留意事項
    ・同一事業者が同一内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合には、不合理な重複および過度な集中を排除するため、重複して採択いたしませんのでご留意ください。
    ・過去、中小企業生産性革命推進事業にて実施した「小規模事業者持続化補助金」の公募で採択を受け、補助事業を実施した事業者は、これまでに実施した補助事業と異なる事業であることを、様式2「確認事項」(郵送で申請される場合は「経営計画書」)の所定の欄に記載してください。
    ※過去に実施した補助事業と同じ事業であると見受けられる場合には、不採択となります(採択後に判明した場合も、遡って採択を取り消します)。
    ・採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額から減額される場合があります。

審査の観点

基礎審査

次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とします。

  1. 必要な提出資料がすべて提出されていること
  2. 「補助対象者」「補助対象事業」「補助率、補助上限額等」「補助対象経費」の要件及び記載内容に合致すること
  3. 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  4. 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

書面審査

経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択が行われる。

  1. 自社の経営状況分析の妥当性
    〇自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
  2. 経営方針・目標と今後のプランの適切性
    〇経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
    〇経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
  3. 補助事業計画の有効性
    〇補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
    〇販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
    〇補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
    〇補助事業計画には、ITを有効に活用する取組が見られるか。
  4. 積算の透明・適切性
    〇補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
    〇事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
    ※過去、中小企業生産性革命推進事業にて実施した「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査を行います。
    ※より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて段階的に減点調整を行います。
    ※電子申請システムを使用せず、郵送で申請を行った事業者に対して、減点調整を行います。

加点審査

政策的観点から加点審査を行います。加点は、【重点政策加点】、【政策加点】からそれぞれ1種類、合計2種類まで選択することができます。
【重点政策加点】、【政策加点】から2種類以上を選択された場合には、加点審査の対象となりませんので、お間違えのないようご注意ください。

【重点政策加点】
加点措置 内容
赤字賃上げ加点  賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=赤字賃上げ加点)。
<必要な手続>
賃金引上げ枠(赤字事業者)を希望した場合に、自動的に適用されます。
※政策加点の賃上げ加点も自動的に適用されます。
事業環境変化加点 ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=事業環境変化加点)を行います。
<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2)の「加点の付与を希望する」「事業環境変化加点」欄にチェック。
 「経営計画書」(様式2)に物価高騰等の影響を受けている内容を記載。
東日本大震災加点 東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対して、政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行います。

〇東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった福島県12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)に補助事業実施場所が所在する事業者に対して採択審査時に政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行います。
〇東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に伴う風評影響を克服するため、新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県)に所在する水産仲買業者及び水産加工業者

<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2)の「加点の付与を希望する」「東日本大震災加点」欄にチェック。
 食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書(受領印押印済み)の写しを申請書に添付して提出。
※原則、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、水産製品製造業、複合型冷凍製品製造業の許可 を得た事業者のみが対象です。ただし、食品衛生法の改正前における魚介類販売業、魚介類競り売り営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業について許可を受けた事業者で、現法においても有効な許可を得ている事業者についても対象とします。
くるみん・えるぼし加点 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=くるみん・えるぼし加点)を行います。政策加点の⑥一般事業主行動計画策定加点にも該当し選択されている場合は、重点政策加点分のみ加点されますのでご注意ください。

<必要な手続き>
 「経営計画書」(様式2)の「加点の付与を希望する」「くるみん・えるぼし加点」欄にチェック。
 基準適合一般事業主認定通知書の写しを申請書に添付して提出。

【政策加点】
賃上げ加点 最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=賃上げ加点)を行います。
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。本要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付を行わない可能性があります。
(注)申請時点において、従業員がいない場合は、本加点の対象外です。
(注)事業場内最低賃金の算定対象者は、申請時点において在籍している従業員です(退職している従業員は、事業場内最低賃金の算定対象外です。また、当初の計画通りに従業員の賃金の引き上げがなされていない場合も対象外)。
(注)申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。

<必要な手続き>
 経営計画書」(様式2)の「加点の付与を希望する」「賃上げ加点」欄にチェック。
※賃金引上げ枠を希望した場合は、賃上げ加点が自動的に適用されます。
 労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写しを申請書に添付して提出。
 「賃金引上げ枠・賃上げ加点の申請に係る誓約書」(様式7)。
 雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し。
 例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等

<実績報告書の提出時>
 補助事業終了時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写し。
 雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し。
例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等
パワーアップ型加点 以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点を行います。
【地域資源型】
地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画
【地域コミュニティ型】
地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画
<必要な手続>
・「経営計画書」(様式2)の「加点の付与を希望する」「地域資源型」もしくは「地域コミュニティ型」欄にチェック
・「経営計画書」(様式2)のパワーアップ型加点欄に上記の取組を行う計画を記載
経営力向上計画加点 各受付締切回の基準日までに、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=経営力向上計画加点)を行います。
<必要な手続>
・「経営計画書」(様式2)の「加点の付与を希望する」「経営力向上計画加点」欄 にチェック。
・「認定書」の写しを申請書に添付して提出。基準日までに認定を受けていることが必要です。基準日よりも後に認定を受けた事業者や、認定申請中の事業者は対象となりません
事業承継加点 各受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、採択審査時に政策的観点から加点(=事業承継加点)を行います。
<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2) の応募者の概要欄の下部の「補助事業を中心になって 行う者の氏名」・「代表者からみた「補助事業を中心になって行う者」との関係」の項目について、記入およびチェック
 「経営計画書」(様式2) の「加点の付与を希望する」「事業承継加点」 欄にチェック
 「経営計画書」(様式2) の経営計画本体の「4-2.事業承継の計画」欄について、 記載の3項目すべてについて、いずれか一つをチェック
 代表者が地域の商工会・商工会議所 と相談の上で商工会・商工会議所が作成・交付する「事業承継診断票」(様式10 )を申請書に添付
※商工会 ・ 商工会議所へ「様式10」の作成を依頼される際は、代表者の生年月日を確認できる公的書類(自動車運転免許証等、写し可)を提示
※前回までの申請の際に「事業承継診断票」(様式10) の作成・交付を受けた場合でも、今回、改めて「様式10」の作成・交付が必要です(前回分の再利用は不可)。
 代表者の生年月日が確認できる公的書類(自動車運転免許証等。写し可)を申請書に添付
 後継者候補の実在確認書類を申請書に添付して提出。
  1. 会社で「他の役員(親族含む)」の場合、「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明 書」(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの・原本)、又は、役員に就任していること が分かる書類の写し。
  2. 会社または個人事業主で「従業員(親族含む)」の場合、当該従業員にかかる「雇用契約書」 の写し、又は、当該従業員を雇用していることが分かる書類の写し。
  3. 個人事業主で「家族専従者」の場合、必須の添付書類である「確定申告書または青色申告 決算書」において専従者であることが確認可能なら、追加資料は不要。
  4. 上記の(ア)~(ウ)以外の場合、実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民 票等)。
過疎地域加点 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=過疎地域加点)を行います。

<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2) の「加点の付与を希望する」「過疎地域加点」欄にチェック。
一般事業主行動計画策定加点 従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=一般事業主行動計画策定加点)を行います。計画期間に「公募締切日」及び「事業者が設定した補助事業完了予定日」がいずれも含まれている場合に加点の対象となります。
重点政策加点の④くるみん・えるぼし加点にも該当し選択されている場合は、重点政策加点分のみ加点されますのでご注意ください。
※厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
※厚生労働省「両立支援のひろば」
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_int.php

<必要な手続>
 「経営計画書」「経営計画書」(様式2)の「加点の付与を希望する」「一般事業主行動計画策定加点」欄にチェック。

加点項目には、申請様式の他に、複数の添付書類が必要になります。詳しくは公募要領を読み、最寄りの商工会あるいは商工会議所にご相談ください。

申請では、まず申請様式2,3を使って経営計画・補助事業計画を作成。その後、最寄りの商工会(商工会議所)に相談し、計画の修正や加点項目などのアドバイスを受けながら、申請書類の作成を進めます。
なお、コンサルタントや社外代理人のアドバイスを受けることは問題ありませんが、社外代理人のみで、地域の商工会議所への相談や「事業支援計画書」の交付依頼等を行うことはできません。

問合せ先

商工会 地区 受付時間:9:00~12:00 、13:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
事務局HP https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/shinsei.html
※商工会地区の方は、事業所のある都道府県事務局にお問い合わせください。

商工会議所 地区 電話番号:電話番号:03-4330-3480(商工会議所地区 補助金事務局)
受付時間:9:00~12:00 、13:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
事務局HP https://s23.jizokukahojokin.info/
※当サイトは公募要領の抜粋です。申請にあたっては、必ず公募要領を熟読してください。
※公募要領・様式等は随時更新されますので、最新のものを商工会・商工会議所のサイトよりダウンロードしてください。
※なお、小規模事業者持続化補助金事業につきましては、弊社は情報のご案内はいたしますが、申請に係る疑問などについては直接、事務局および最寄りの商工会、商工会議所にお問合せ下さい。