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PRESS2016年11月04日

翼システム株式会社との訴訟について~ブロードリーフに「全面勝訴」判決~

株式会社ブロードリーフ
(コード番号:3673 東証一部)


 株式会社ブロードリーフ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:大山堅司、以下「当社」)は、翼システム株式会社(以下「翼システム」)に対し、サービス利用料等の支払い、損害賠償等を求めて、東京地方裁判所に訴訟を提起しており(以下「本件訴訟」)、本件訴訟においては、翼システムからも、当社に対して損害賠償等を求める反訴が提起されておりました。
 第一審の東京地方裁判所は、平成27年11月4日に、翼システム側の請求をすべて棄却した上で、当社側の請求については一部のみを認める判決を言い渡しました。これに対し、当社及び翼システムはいずれも、当該第一審判決を不服として、東京高等裁判所に控訴を提起いたしました。
 このたび、東京高等裁判所は、平成28年10月27日に、翼システム側の控訴を棄却し、第一審判決に引き続いて翼システム側の請求をすべて否定する一方で、当社側の控訴を認容して第一審判決を変更し、当社側の請求を全面的に認める内容の判決を言い渡しましたので、その旨お知らせいたします。
 なお、本件訴訟に関しましては、今後、翼システムによる上告等の可能性がございますが、当社としては、引き続き、当社の主張が認められるよう、全面的に争っていく方針です。



<訴訟の内容及び経緯>
  • 平成24年11月2日:当社が翼システムに対し、1億8508万1134円のサービス利用料、損害賠償の支払い等を求めて、東京地方裁判所に訴訟を提起
  • 平成25年7月10日:翼システムが当社に対し、3000万円の損害賠償等を求めて、東京地方裁判所に反訴を提起(平成26年7月15日付で翼システムが反訴請求額を3000万1910円に増額)
  • 平成27年11月4日:第一審判決
    ▶東京地方裁判所は、翼システム側の反訴請求をすべて棄却した上で、当社側の請求額のうち、940万8851円について請求を認容
  • 平成27年11月16日:当社が第一審判決を不服として東京高等裁判所に控訴を提起
  • 平成27年11月19日:翼システムが第一審判決を不服として東京高等裁判所に控訴を提起
  • 平成28年10月27日:控訴審判決
    ▶東京高等裁判所は、翼システム側の控訴を棄却し、第一審判決に引き続いて翼システム側の請求をすべて否定する一方で、当社側の控訴を認容して第一審判決を変更し、当社側の請求額である1億8508万1134円全額の請求を認容

以上

 

※現在、当社と翼システムとの間には、本件訴訟以外には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の如何なる関係もございません。

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