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商品・サービス2015年05月18日

OTRSが税制優遇措置の対象商品に追加されました

生産性向上設備投資促進税制の活用


生産性向上設備投資促進税制の適用について


 「生産性向上設備投資促進税制」は、平成25年12月に制定された産業競争力強化法に基づき、質の高い設備投資に対する支援策として平成26年1月20日より施行された税制優遇措置です。
 要件を満たす“先端設備”を導入した事業者は、「即時償却(特別償却)」または「最大5%の税額控除」のいずれかの税制優遇措置を選択し、その適用を受けることができます。

なお、生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるためには、情報サービス産業協会(JISA)が発行する証明書が必要となります。

生産性向上設備投資促進税制概要

    対象ソフトウェア 下記の対象ソフトウェア一覧をご覧ください。
    対象者 青色申告法人のうち資本金1億円以下の法人または個人事業主
    ※対象業種に制限はありません
    適用期間 平成26年1月20日~平成29年3月31日
    措置内容 平成26年1月20日~平成28年3月31日
     ・即時償却
     ・取得価格5%の税額控除
    平成28年4月1日~平成29年3月31日
     ・特別償却50%
     ・取得価格4%の税額控除
    適用要件 ・最新モデルであること
    ・取得価額が70万円以上(単品30万円かつ合計70万円を含む)

    中小企業投資促進税制(上乗せ措置)について


     中小企業投資促進税制は中小企業・小規模事業者の設備投資を支援するために設けられた税制優遇措置です。
    従来の中小企業投資促進税の税額控除は7%でしたが、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に合わせ、特別償却が50%から100%の即時償却に、税額控除が7%からさらに3%上乗せになりました。
     個人事業主・資本金3,000万円以下の法人が生産性を高める設備を導入した場合、設備投資額の100%を経費として即時償却するか、10%の税額控除を受けることができます。

    なお、中小企業投資促進税制の適用を受けるためには情報サービス産業協会(JISA)が発行する証明書が必要となります。

中小企業投資促進税制(上乗せ措置)概要

    対象ソフトウェア 下記の対象ソフトウェア一覧をご覧ください。
    対象者 中小企業者等(資本金1億円以下)
    ほぼ全業者が対象(娯楽業、風俗営業等は除く)
    適用期間 平成26年1月20日~平成29年3月31日

    優遇税制措置の比較


    証明書発行の流れ

    税制優遇措置を受けるには、「証明書」が必要です。
     生産性向上設備投資促進税制、あるいは中小企業投資促進税制(上乗せ措置)の適用を受けるためには、確定申告時にJISA(社団法人情報サービス産業協会)が発行する証明書を税務署に提出しなければなりません。
    JISAへの証明書申請は弊社を通じて行いますので、弊社営業担当までご連絡ください。


    対象ソフトウェア一覧

    この税制優遇措置の適用を受けるためには、各ソフトウェアに対し、必須機能を搭載している事が条件になりますのでご注意ください。


      事前登録番号 ソフトウェア名 必須機能
      261-1410-686 SF.NS コンタクトスケジュール
      261-1408-470 BK.NS コンタクトスケジュール
      261-1408-471 CS.NS コンタクトスケジュール
      261-1408-472 PM.NS 在庫管理
      261-1502-161 PM.NS RCオプション AIシミュレーター分析機能
      261-1408-473 自動車電装業システムSPⅡ 顧客管理
      261-1407-426 機工メイトⅡ 仕入管理、在庫管理
      261-1502-124 MK.NS なし
      261-1505-339 OTRS なし ※再生専用版のみの購入は除く

      ※ソフトウェア毎に事前登録番号が違いますのでご注意ください。
      ※上記は平成27年5月18日時点の認可状況です。他のソフトウェアも登録認可を受け次第、随時ご報告致しますが、必ずしも登録認可がいただけるわけではございませんのでご了承ください。

      参考サイト

      経済産業省 生産性向上設備投資促進税制
      中小企業庁 中小企業投資促進税制
      一般社団法人 情報サービス産業協会(JISA) 生産性向上設備投資促進税制に関するご案内

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