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2015年05月18日
税制優遇措置を受けるには、「証明書」が必要です。 生産性向上設備投資促進税制、あるいは中小企業投資促進税制(上乗せ措置)の適用を受けるためには、確定申告時にJISA(社団法人情報サービス産業協会)が発行する証明書を税務署に提出しなければなりません。 JISAへの証明書申請は弊社を通じて行いますので、弊社営業担当までご連絡ください。
この税制優遇措置の適用を受けるためには、各ソフトウェアに対し、必須機能を搭載している事が条件になりますのでご注意ください。
※ソフトウェア毎に事前登録番号が違いますのでご注意ください。 ※上記は平成27年5月18日時点の認可状況です。他のソフトウェアも登録認可を受け次第、随時ご報告致しますが、必ずしも登録認可がいただけるわけではございませんのでご了承ください。
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