本文へスキップします。

English

お問い合わせ

ENGLISH

サイト内検索 検索

印刷する一覧へ

PRESS2016年01月20日

旅行業向けデータベースの著作権侵害訴訟について~知的財産高等裁判所が著作権侵害を全面的に認め ブロードリーフに「勝訴」判決~

株式会社ブロードリーフ
(コード番号:3673 東証一部)


 株式会社ブロードリーフ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:大山堅司、以下「当社」)は、株式会社アゼスタ(以下「アゼスタ」)が製造・販売しているデータベースが、当社データベースを違法コピーして作成したもので著作権を侵害しているとして、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。同裁判所より、アゼスタの著作権侵害を認める判決が言い渡されましたが、当社主張が一部認定されなかったことから控訴し、このたび平成28年1月19日に、知的財産高等裁判所から著作権侵害を全面的に認める勝訴判決が言い渡されましたのでお知らせいたします。



<訴訟の内容及び経緯>
  • 平成21年5月15日:訴訟の提起
    アゼスタの旅行業者向け業務用ソフト「旅nesPro」のデータベースが、当社旅行業者向け業務用ソフト「旅行業システムSP」のデータベースを違法コピーし作成したもので、当社データベースの著作権を侵害するとして、アゼスタおよび同社取締役等に、当該データベースの複製・頒布等の差止、廃棄・消去及び損害賠償金を請求。
  • 平成26年3月14日:第一審判決
    東京地方裁判所はアゼスタのデータベース22個のバージョンのうち21個のバージョンについて著作権侵害を認め、アゼスタに対して、複製・頒布等の差止及びデータベースを格納した記録媒体の廃棄・記録内容の消去並びに損害賠償金総額約1億1215万円及び遅延損害金の支払いを命じる。
  • 当社及びアゼスタ・同社取締役等が、第一審判決を不服として知的財産高等裁判所に控訴。

<知的財産高等裁判所の判決の内容>
アゼスタのデータベース22個全てのバージョンについて、著作権侵害を認定し、複製・頒布・公衆送信(送信可能化を含む。)の差止、当該データベースを格納した記録媒体の廃棄、記録内容の消去並びに損害賠償金約2億1473万円及び遅延損害金の支払いを命じる。


【代表取締役社長 大山堅司コメント】
本判決は、知財高裁が初めてデータベースに関して著作権侵害を認定した画期的な判決です。コピーされてもその後のデータ更新や改変により、特定や侵害認定が困難となる業務用データベースに関して著作権侵害を認めた判決であり、企業の事業活動における開発情報や顧客情報といった情報資産の重要性を踏まえた上でデータベースを不正に持ち出し競合行為を行った退職者個人に対しても損害賠償請求を認めたという点で、我々情報システム業を営むものにとって過去に例のない極めて重要な事例となったのではないかと考えています。
企業が保有するデータは情報システム業を中心とする産業において重要な資産です。重要なデータを管理するデータベースもまた、情報を守り、有効に活用するために様々なノウハウと労力、コストが費やされた資産といえます。今回の判決では、当社が著作権侵害と主張する22個全てのデータベースにおいて著作権侵害が認められ、開発に携わってきた社員の努力が認められた、当社にとって非常に意義のあるものとなりました。当社は、このような違法コピーを行い不正利用する企業や個人に対しては、今後も毅然とした態度で臨み、知的財産の保護に努めてまいります。

一覧へ